「特定小型原付を買ったけれど、駅前の駐輪場に停めていいのか分からない」——これは電動キックボードやサドル付きモデルを買った人が、走り出した初日にぶつかる壁です。
ネットで調べると、「原付扱いだから自転車の駐輪場は使えない」と「サイズは自転車と同じだから置ける」という正反対の情報が並んでいます。混乱するのが当然で、どちらも部分的に正しいからです。
結論を先に書くと、法律は「置いてよい」と言っています。禁止しているのは、その駐輪場の規約です。 国土交通省は2023年6月の通知で「自転車等駐車場等において駐車が可能」と明言していて、実際に置けるかどうかは駐輪場の管理者が決めるしくみになっています。だから同じ大阪府内でも、堺市は「自転車と同じ扱いでOK」、大阪市は「自転車駐車場には停められない」と正反対の運用になります。
この記事では、eモビナビ編集部が国の通知の原文と、自治体8市区の公式ページを1つずつ確認して、そのバラつきを表にしました。あわせて、路上に停めたときの反則金(よく書かれている「6,000円程度」は誤りです)と、撤去された場合の実費もはっきり書きます。
時間がない人へ:まず自分の使う駐輪場の名前で「(自治体名)+特定小型原動機付自転車+自転車駐車場」を検索してください。受け入れている自治体はほぼ必ず公式ページで施設名を公開しています。見つからなければ原付・バイク区画を探すのが正解です。
※本記事の制度・料金・自治体の運用は2026年7月時点で、各自治体・警察・省庁の公式ページに掲載されている内容を確認したものです。運用は施設ごとに変わるため、最終確認は必ず利用する駐輪場の管理者へ。
結論:法律は「置いてよい」と言っている。決めるのは管理者

いちばん重要な事実を先に置きます。特定小型原付を自転車の駐輪場に停めることを禁じた法律はありません。
国土交通省都市局が2023年(令和5年)6月1日に都道府県の駐車場担当部局長へ出した通知(国都街第26号「道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う駐車環境の整備に向けた取組の推進について」)に、こう書かれています。
特定小型原動機付自転車の駐車スペースについては、現状の原動機付自転車と同様、管理者等の意向に基づき、「駐車場法」に基づく駐車場や「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」に基づく自転車等駐車場等において駐車が可能です。
読みどころは2つです。
- 「自転車等駐車場等において駐車が可能」——つまり自転車の駐輪場に停めること自体は制度上想定されている
- 「管理者等の意向に基づき」——可否を決めるのは国ではなく、その駐輪場を運営する自治体や事業者
ここが理解できると、ネット上の情報が食い違っている理由もはっきりします。「置ける」と書いている人は自分の街の駐輪場が受け入れている人で、「置けない」と書いている人はそうでない街の人、というだけのことなのです。
| よくある誤解 | 実際 |
|---|---|
| 法律で自転車駐輪場は使えないと決まっている | ✕ 国の通知は「駐車が可能」と明記 |
| サイズが自転車と同じだからどこでも置ける | ✕ 可否は管理者が決める。断られる施設は普通にある |
| 原付扱いなら必ずバイク駐車場 | △ 自転車扱いで受け入れる自治体もある(堺市など) |
| 短時間なら路上でも大丈夫 | ✕ 反則金の対象。しかも金額は原付より高い設定 |
国はむしろ「受け入れを進めてほしい」と言っている
もう少し踏み込みます。同じ通知には、自治体に対してこう書かれています。
各位におかれましては、引き続き、駐車場や自転車等駐車場における特定原動機付自転車を含めた自動二輪車等の受入れについても積極的に推進していただきますよう、宜しくお願い申し上げます。
さらに、各駐車場において駐車可能な車種を明記する等により利用環境の向上に努めることも重要ですとも書かれています。「置けるかどうか分からない」という今の状況自体が、国が改善してほしいと言っている課題なのです。
同じ日(令和5年6月1日)、警察庁交通局交通規制課長も各都道府県警察へ通達(丁規発第57号)を出しており、国交省と警察庁が足並みを揃えて動いていることが分かります。
国会は法律を作った時点で「駐車場が足りなくなる」と予言していた
この通達の別添には、道路交通法改正案に付けられた国会の附帯決議が収録されています。これが実に率直です。
- 衆議院内閣委員会(令和4年4月15日):「今後電動キックボード等の普及が見込まれることに鑑み、駐車環境の整備等に努めること」
- 参議院内閣委員会(令和4年4月12日):「自動二輪車等の駐車場台数が他の自動車に比べて少ない水準にあり、電動キックボードの普及等に伴い、今後更に不足することが見込まれる状況にあることに鑑み、関係省庁等が連携協力しながら、駐車環境の整備に向けた取組を推進すること」
つまり、「置き場所に困る」問題は法律を作った時点で予測されていたわけです。あなたが困っているのは調べ方が悪いからではなく、制度の側が追いついていないからです。この前提を知っておくと、駐輪場で断られても「自分が非常識なことをしている」と落ち込む必要がないと分かります。
自治体8市区の実例:同じ特定小型原付なのに扱いが3つに割れる
ここが本題です。編集部で8つの自治体の公式ページを確認したところ、扱いは大きく3パターンに割れていました。
| 自治体 | 駐輪場に置ける? | 料金の扱い | 対象施設 |
|---|---|---|---|
| 堺市 | ○ 置ける | 自転車と同じ扱い | 18か所 |
| 吹田市 | ○ 置ける | 別ページ参照 | 7か所(構造上不可の施設あり) |
| 目黒区 | ○ 置ける | 各駐輪場で確認 | 5か所 |
| 練馬区(公社) | △ 一部のみ | 記載なし | 時間利用の一部の施設 |
| 川崎市 | ○ 置ける | バイク利用料金 | 市営駐輪場(ブロック別) |
| 松原市 | ○ 置ける | 原動機付自転車の使用料 | 市営自転車駐車場 |
| 名古屋市 | △ 箇所限定 | 原付扱い | 有料は駐車可能箇所が限定 |
| 大阪市 | ✕ 自転車駐車場は不可 | 原付用スペースへ | — |
パターン①:自転車と同じ扱いで受け入れる(堺市)
いちばん利用者にやさしいのが堺市です。市営自転車等駐車場18か所(JR阪和線3・南海高野線4・南海本線6・地下鉄御堂筋線2・南海泉北線3)で、自転車と同じ扱いで駐車できます。料金も公開されていて、
- 一時利用:220円
- 定期利用(屋根あり):1か月3,130円/3か月8,480円/6か月16,960円
- 定期利用(屋根なし):1か月2,610円/3か月7,220円/6か月14,440円
令和5年7月1日の道路交通法改正に合わせて運用を始めており、ページも2026年6月に更新されています。「特定小型原付だから割増」ではないのがポイントです。
パターン②:置けるが「原付」として扱う(川崎市・松原市・名古屋市)
同じ「置ける」でも、料金区分が原付になる自治体があります。
川崎市は、市営駐輪場に停められる車両を「電動式モーターの定格出力が1.0キロワット以下の一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、自動二輪車」と定義し、バイク利用料金の支払いを求めています。さらに「ナンバープレートがないものは駐車不可」と明記し、ナンバー非表示で車両区分を偽装しても実際の出力に応じて取り扱うと書いています。逆にミニカーは駐車できません(定格0.60kW以下でも「普通自動車」に該当するため)。
松原市は使用できる車種を「自転車」と「原動機付自転車」とし、使用料は原動機付自転車の使用料。条件として「縦、横ともに10センチメートルの標識(ナンバープレート)を取り付けている」ことに加え、特定小型原付の6要件(長さ190cm以下・幅60cm以下・定格0.60kW以下・時速20km超不可・走行中の最高速度変更不可・AT機構・最高速度表示灯)を満たすことを求めています。
名古屋市も原付扱いで、有料自転車駐車場では駐車可能箇所が限定されており、一覧で確認する必要があります。
パターン③:受け入れていない(大阪市)
大阪市は明確です。市民から「電動アシスト自転車と車体が同じタイプなのに、原動機付自転車扱いとして自転車駐車場に停めることができない」という要望が出され、市(建設局総務部管理課・自転車対策担当)はこう回答しています(2026年4月3日受付・4月23日回答)。
道路交通法上の取扱いに合わせて、特定小型原動機付自転車は「原動機付自転車」として取り扱っております
したがって原動機付自転車用の駐車スペースに停める必要がある、というのが大阪市の運用です。ただし「周辺の駐輪需要を踏まえた配分となるよう取り組んでまいります」とも回答しており、将来の見直しに含みは残しています。
注目してほしいのは、堺市と大阪市が隣接した自治体だということです。同じ車体、同じ法律、同じ府内で、電車で20分の距離をまたぐと扱いが逆になります。これが「管理者等の意向に基づき」の実態です。
東京は「受け入れる施設を名指しで公開」する方式
目黒区は令和5年10月1日から、区立自転車等駐輪場5か所(池尻大橋駅東口・上目黒一丁目・学芸大学駅西口第二・緑が丘駅・自由が丘駅南口)で受け入れています。
練馬区(練馬区環境まちづくり公社)は令和5年7月1日から、一部の時間利用の自転車駐車場で駐車可能としています。定期利用ではなく時間利用に限られる点に注意が必要です。
いずれも「区内全域でOK」ではなく施設を名指しで公開する方式です。裏を返せば、リストに載っていない駐輪場は使えないということでもあります。
自分の街で置けるかを5分で調べる3ステップ
自治体によって違うなら、調べ方を知るのが最短です。編集部が8市区を確認した経験から言うと、手順は決まっています。
ステップ1:自治体の公式ページを検索する
検索窓に入れるのはこの形です。
(自治体名) 特定小型原動機付自転車 自転車駐車場
ポイントは「駐輪場」ではなく「自転車駐車場」で探すこと。自治体の条例上の正式名称は「自転車等駐車場」「自転車駐車場」であることが多く、この語で公式ページがヒットします。「電動キックボード」を足すのも有効です(多くの自治体がページタイトルに併記しています)。
受け入れている自治体は、ほぼ必ず施設名を一覧で公開しています。目黒区は5か所、吹田市は7か所、堺市は18か所を名指しで出していました。逆に検索して何も出てこない自治体は「まだ未整備=原則置けない」と考えるのが安全です。
ステップ2:使いたい施設の構造を現地で確かめる
一覧に載っていても、そこにキックボード型が入るかは別問題です。吹田市のように「構造上の理由により利用できない駐車場がある」と明記している自治体もあります。
- ラックが前輪差込式なら、小径タイヤは入らない可能性が高い
- 平置きスペース(ラックなし)があれば置ける可能性が高い
- 管理事務所が常駐している施設なら、行く前に電話で1本確認するのが確実
ステップ3:見つからなければ「二輪車駐車場」を探す
自転車駐輪場が使えない場合の受け皿は、原付・自動二輪車用の駐車場です。二輪駐車場は検索サービスで探せます。世田谷区が公式に案内しているのが、公益財団法人東京都道路整備保全公社が運営する「s-park for riders」( http://bike.s-park.jp/ )です。時間貸し・月極の二輪駐車場を地図から探せます。
⚠️ ただし「原付OK」と書かれた区画がガソリン原付を前提にしていることがあります。輪止めの幅、タイヤの太さ、車体の自立可否(キックボード型はスタンドが小さく風で倒れやすい)を現地で見てください。
商業施設・スーパーの駐輪場は「施設の判断」
民間施設は完全に施設ごとの判断です。自転車用の駐輪場に案内されることが多いものの、3輪・4輪モデルや車重のある車体、太いタイヤの車体は入口や通路で引っかかることがあります。長時間停める予定があるなら、サービスカウンターで先に聞くのがトラブルを避ける唯一の方法です。
なぜ断られるのか:理由は「規約」と「物理」の2つだけ
自治体の書きぶりを読み比べると、受け入れない・限定する理由は2つに集約されます。
理由①:規約が特定小型原付を想定していない
松原市のページに、制度の隙間が象徴的に現れています。使用できる車種の説明で、原動機付自転車を「道路交通法で定められた排気量50cc以下の原動機を備えた二輪車」と定義しているのです。
特定小型原付は電動なので、そもそも排気量という概念がありません。多くの駐輪場の条例・規約は「自転車」と「排気量○cc以下の原付」しか想定しておらず、電動キックボードはどの箱にも入らない。だから自治体は新しく条文や運用を書き足す必要があり、それをまだやっていない自治体では「対象外=置けない」になります。
つまり「置けない」の多くは、拒絶ではなく未整備です。時間の経過とともに受け入れが増える可能性は高いので、一度断られた駐輪場も半年後に再確認する価値があります(実際、川崎市・吹田市・松原市・堺市のページはいずれも2026年に入ってから更新されています)。
理由②:ラックに物理的に入らない
吹田市は受け入れている7か所を公開する一方で、「構造上の理由により利用できない駐車場がある」とはっきり書いています。これは規約の問題ではなく物理の問題です。
駐輪場のラックは、ラックメーカーのダイケンの説明によれば「自転車全体または前輪のみをラックに入れるだけのシンプルな固定式」で、前輪だけを収容する前輪差込式タイプが広く使われています。2段式やスライド式も、前輪を差し込む構造が基本です。
ここで車体側の事情と衝突します。
| 車体タイプ | タイヤ径の目安 | 前輪差込式ラック |
|---|---|---|
| 一般的な自転車 | 20〜27インチ | ○ 想定されたサイズ |
| 自転車型の特定小型原付 | 20インチ級 | ○ 入りやすい |
| キックボード型 | 8.5〜10インチが主流 | ✕ 想定外 |
編集部が特定小型原付おすすめ7選で確認した現行モデルのタイヤは8.5〜10インチが主流です。一方でパナソニックの自転車型モデル「MU」は20×2.125HE、つまり一般的な自転車と同じサイズです。
同じ「特定小型原付」でも、ラックに入る車体と入らない車体がある——これが受け入れを一律にできない最大の技術的理由です。だから「この駐輪場は特定小型原付OK」と書いてあっても、キックボード型だと現地で入らないことがあり得るわけです。
ここは購入時の選択に直結します。どのメーカーがどんな車体を出しているかは特定小型原付はどこで買える?で整理しています。
ナンバープレートが「置ける/置けない」の分かれ目になっている
自治体のページを横断して読むと、共通して出てくる条件がナンバープレートです。
- 川崎市:「ナンバープレートがないものは駐車不可」
- 吹田市:「原則、ナンバープレートを取得済みの電動キックボード」
- 松原市:「縦、横ともに10センチメートルの標識(ナンバープレート)を取り付けている」
理由は単純で、管理者が現場で車両区分を判定する手がかりがナンバーしかないからです。見た目が似ている「公道走行不可の玩具」「基準を満たさない海外製モペット」を排除するには、ナンバーの有無で線を引くのが唯一現実的な方法です。
特定小型原付には100mm×100mmの小型ナンバープレートが市町村から交付されます(警察庁も安全性の観点から小型のものを推奨)。従来サイズの原付ナンバーを持っている場合も、小型に交換できます。松原市が「縦横10cm」を条件にしているのは、この小型ナンバーを指しています。
ナンバー未表示は、駐輪場で断られる前に道路交通法の違反です(公安委員会遵守事項違反・反則金5,000円)。取得手続きの実務は自賠責保険とナンバープレートの取り方にまとめています。
路上に停めたら:反則金は「6,000円」ではない
「駐輪場がダメなら、ちょっとの間だけ路上に」——これがいちばん高くつきます。
ここで正誤情報を1つ。検索上位に出てくる販売店系の解説記事には、路上駐車の反則金を「6,000円〜7,000円程度」と書いているものがありますが、これは実際より低い金額です。大阪府警・大阪市が公表している「特定小型原動機付自転車安全利用ハンドブック」(令和5年9月)には、こう書かれています。
| 場所 | 罰則 | 反則金 |
|---|---|---|
| 駐停車禁止の標識・標示がある場所、交差点、横断歩道 等 | 15万円以下の罰金等 | 10,000円等 |
| 駐車禁止の標識・標示がある場所、駐車場・車庫などの自動車用出入口から3m以内 等 | 15万円以下の罰金等 | 9,000円等 |
さらに見落とされがちな2点があります。
- 歩道上や道路右側(左側端に沿わない駐車)もNGとハンドブックに明記されています。「歩道の端に寄せておけばいい」は通りません
- 特定小型原付は放置違反金制度の対象です。「車両の運転者に対して放置駐車違反の責任追及を行うことができないときは、放置車両の使用者に対し、公安委員会が放置違反金の納付を命ずることができます」——つまり運転者が誰か分からなくても、車両の使用者に請求が行きます
罰則の全体像は電動キックボードの違反と罰則一覧にまとめてあります。
撤去されると「返還手数料5,000円」がかかる
反則金とは別に、もう1つの実費が待っています。自治体の放置自転車条例による撤去です。
名古屋市は「名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例」に基づき、特定小型原付・一般原付ともに撤去対象であることを明記しています。そして返還を受けるときの手数料は、原付扱いで5,000円です。
つまり路上に停めて撤去された場合、
- 反則金 9,000〜10,000円(青切符を切られた場合)
- 返還手数料 5,000円(撤去された場合)
- 保管場所まで自分で取りに行く手間(多くの自治体で保管場所は郊外)
の三重苦になり得ます。1回で1万円を超えるわけで、堺市の定期利用(屋根なし1か月2,610円)を3か月以上払えるお金です。「駐輪場を探すのが面倒」で払うコストとしては、あまりに割高です。
マンション・職場に置くとき:規約と「夏のバッテリー」
自宅がマンションの場合、共用駐輪場に置けるかは管理規約次第です。自治体の条例とは別に、管理組合・管理会社の判断になります。ここは物件ごとに事情が違うため、必ず管理会社か管理組合に確認してください。
そのうえで、共用駐輪場で最大の論点になるのが充電です。共同駐輪場では防災上の理由から充電を禁止しているケースが多く、そもそも屋外駐輪場には使えるコンセントがありません。現実的な解は「バッテリーを外して部屋で充電できるモデルを選ぶ」です。
リチウムイオン電池は夏がピーク(NITEデータ)
これは安全に直結するので数字で書きます。製品評価技術基盤機構(NITE)が2025年6月26日に発表した注意喚起によると、
- 2020年から2024年までの5年間に通知されたリチウムイオン電池搭載製品の事故は1,860件
- そのうち約85%(1,860件中1,587件)が火災事故に発展
- 事故は気温の上昇とともに増え、6月〜8月にピーク
NITEが挙げる予防のポイントは3つです。
- 正しく購入する:連絡先が確かなメーカー・販売店から買い、リコール対象でないことを確認する。安価な「非純正バッテリー」のリスクを理解する
- 正しく使用する:高温下に放置するなどして熱を与えない。強い衝撃を与えない
- 正しく対処する:充電・使用時は時々様子を見て、異常を感じたらすぐ中止する。万が一発火したら大量の水で消火し、可能な限り水没させた状態で119番通報
真夏に屋外の駐輪場へ置きっぱなしにするのは、この「高温下に放置」そのものです。夏は車体は駐輪場、バッテリーは室内という運用が、盗難対策としても火災対策としても理にかなっています。
⚠️ バッテリーを外せないモデルを共用駐輪場で運用するのは難易度が高いです。充電方法の具体策は集合住宅での電動バイクの充電方法に詳しくまとめています。
屋外に置くなら車体カバーは必須
特定小型原付は防水ではありません(多くは防滴レベル)。屋外保管なら車体カバーで雨と直射日光を遮るのが基本で、盗難の目隠しとしても効きます。車種が見えないだけで狙われる確率は下がります。
鍵の選び方(地球ロック・二重ロック・GPSトラッカー)は盗難対策グッズ7選で、警視庁の推奨をベースに整理しています。駐輪場に停めるなら必ず車体を固定物に繋いでください。軽い車体は「持ち去られる」のが最大のリスクです。
置き場所で詰まらない車体の選び方3条件
ここまでの内容を、これから買う人向けの条件に落とし込みます。駐輪場事情から逆算すると、選ぶべき車体は絞れます。
| 条件 | なぜ効くのか |
|---|---|
| ① バッテリーが着脱式 | 共用駐輪場は充電禁止が多い。室内充電できれば場所の制約がほぼ消える。夏の高温放置も避けられる |
| ② 自転車型(20インチ級)か、折りたためる | 前輪差込式ラックに入るのは20インチ級。入らないなら「畳んで室内・車内」に逃がせる形が有利 |
| ③ 重量が現実的 | 現行モデルは13.8〜23kgと幅が大きい。階段・エレベーター・玄関に運ぶなら14kg級、駐輪場に置きっぱなしなら重さは許容できる |
つまり「駐輪場が使えるか分からない街」に住んでいるなら、着脱式バッテリー+軽量+折りたたみを優先するのが正解です。逆に駐輪場が受け入れている街なら、20インチ級の自転車型が最も安定します。
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「JPStars Online Shop」は特定小型原付をはじめとした小型電動モビリティの専門店です。RICHBIT・COSWHEEL・EVEREST XINGなどを扱い、免許不要で公道を走れる特定小型原付モデルが中心。※車種によって区分が異なるため、購入前に商品ページで「性能等確認済シール」対応モデルかを必ずご確認ください。
車種ごとの重量・タイヤサイズ・バッテリー着脱の有無は特定小型原付おすすめ7選で比較しています。折りたたみ前提で選ぶなら折りたたみ電動キックボードおすすめ7選、安定性を重視して3輪・4輪を検討するなら特定小型原付の3輪・4輪モデルが参考になります。
よくある質問
Q. 自転車の駐輪場に黙って停めたら違法ですか?
A. 道路交通法違反ではありませんが、駐輪場の規約違反です。駐輪場は自治体施設か私有地であり、どの車両を受け入れるかは管理者が決められます。撤去や利用停止の対象になり得るので、黙って停めるのは避けてください。
Q. 管理人に「原付はダメ」と断られました。国の通知を見せれば通りますか?
A. 通りません。国交省の通知は「管理者等の意向に基づき」駐車が可能と書いており、可否の決定権を管理者に置いています。通知は「受け入れを推進してほしい」というお願いであって、管理者の判断を覆すものではありません。現実的な対応は、自治体の公式ページで受け入れ施設のリストを確認して、そこを使うことです。
Q. 特定小型原付は一方通行を逆走できますか?
A. 「自転車を除く」の補助標識があれば通行できます。大阪府警のハンドブックは「補助標識の『軽車両』『自転車』には特定小型原動機付自転車も含まれます」と明記しており、「『自転車を除く』という補助標識がある場合は、双方向に通行できますが、進行方向の道路の左端に寄って通行しましょう」としています。逆に補助標識がなければ特定小型原付も一方通行に従う義務があります(通行禁止違反・反則金5,000円)。
Q. コインパーキング(駐車場法の駐車場)には停められますか?
A. 国交省の通知は駐車場法に基づく駐車場でも「駐車が可能」としていますが、実際は二輪車を受け入れている駐車場かどうかが分かれ目です。自動車用の区画に停めると1台分の料金がかかるうえ、車止めやゲートの構造上そもそも入れないことが多いので、二輪車可の駐車場を探すのが確実です。
Q. シェアサービス(LUUP)ならこの問題は起きませんか?
A. 起きません。LUUPは指定ポートで借りて指定ポートに返す方式なので、駐輪場所を自分で探す必要がありません。「置き場所が確保できないが乗りたい」場合はシェアが合理的な選択です(LUUPに免許は必要?/LUUPにヘルメットは必要?)。
Q. 職場の駐輪場に置きたいのですが
A. 会社の敷地も私有地なので、総務・施設管理の判断になります。相談するときは「特定小型原付は自転車と同じ長さ190cm・幅60cm以下の車体で、ナンバープレートと自賠責保険に加入済み」と伝えると話が早いです。充電の可否は別問題として切り分けて確認してください(無断で共用コンセントを使うと盗電になり得ます)。
まとめ:法律ではなく「その駐輪場の規約」を調べる
- 特定小型原付を自転車駐輪場に停めることを禁じた法律はない。国交省の通知(国都街第26号・令和5年6月1日)は「自転車等駐車場等において駐車が可能」と明記し、可否は「管理者等の意向に基づき」決まる
- 国会は法律成立時の附帯決議で「電動キックボードの普及で駐車場が今後更に不足する」と予測済み。困っているのはあなたの調べ方のせいではない
- 自治体の扱いは3パターン。堺市は自転車と同じ扱いで18か所・一時220円/川崎市・松原市・名古屋市は原付扱い/大阪市は自転車駐車場は不可。隣接自治体で正反対になる
- 断られる理由は「規約が電動を想定していない(=未整備)」と「ラックに物理的に入らない」の2つ。キックボード型のタイヤは8.5〜10インチで、前輪差込式ラックの想定外
- 受け入れ条件はほぼ共通してナンバープレート。100mm×100mmの小型ナンバーを取り付けておく
- 路上駐車の反則金は「6,000円程度」ではない。駐停車禁止場所等10,000円等・駐車禁止場所等9,000円等(大阪府警ハンドブック)。歩道上・道路右側もNGで、放置違反金制度の対象
- 撤去されると返還手数料5,000円(名古屋市・原付扱い)+郊外の保管場所まで引き取りに行く手間
- マンションは管理規約次第。共用駐輪場は充電禁止が多いので着脱式バッテリーが事実上の必須条件。リチウムイオン電池の事故は6〜8月がピーク・5年で1,860件のうち85%が火災(NITE)
やることは1つだけです。「(自治体名)+特定小型原動機付自転車+自転車駐車場」で検索してみてください。 受け入れている自治体は、ほぼ必ず施設名を公式ページで公開しています。載っていなければ原付・バイク区画を探す。それで解決します。


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